反社会的勢力に対する基本方針

反社会的勢力に対する基本方針

当社は、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約いたします。


  • 暴力団:その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
  • 暴力団員:暴力団の構成員をいう。
  • 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
  • 暴力団準構成員:暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外の者をいう。(以下、「準構成員」という。)
  • 暴力団関係企業:暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
  • 総会屋等:総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
  • 社会運動等標ぼうゴロ:社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
  • 特殊知能暴力集団等:暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
  • 1から8までのいずれかに該当する者及びその他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する集団又は個人。