自転車って、『自転車通行可』の標識がなくても歩道を走ってもいいの?

話題提供
「自転車って、『自転車通行可』の標識がなくても歩道を走ってもいいの?」
そんな疑問をお持ちの方、意外と多いのではないでしょうか。
私もそのひとりで、ニュースで「自転車の青切符(交通反則通告制度)」が
話題になったころから、ずっと気になっていました。

先日、大田市場協会が開催した交通安全講習会に参加した際、
警察の方がとても丁寧にこの疑問に答えてくださいました。
せっかくなので、ここでも少し共有したいと思います。

自転車は原則「車道」だけど…実は歩道を走れる場合も
「自転車は車道の左側」というのが基本ルールですが、
状況によっては歩道を走ってもOKなのだそうです。

ポイントは次の3つ。
歩道に『自転車通行可』の標識があるとき
子ども・高齢者・体が不自由な方が運転しているとき
・車道が危険で、歩道を使わないと安全が確保できないとき
 
道路交通法(第63条の4)にも、
「安全確保のためやむを得ないと認められる場合は歩道通行可」と、ちゃんと書かれているとのことです。
歩道を走るときは、
”いつでも止まれるくらいのスピード(時速8~10km)で徐行”が条件とのことでした。

大田市場周辺は大きなトラックが多く通るので、
標識がなくても、徐行なら歩道も走れると聞いて、少し安心しました。

また、この機会に自転車用ヘルメットを購入してみました。
最近はキャップ型やハット型など、おしゃれなものも増えていますよね。
ただ、見た目だけで選ぶのは少し危険で、
安全基準を満たしているかどうかも大事なのだそうです。

そのひとつの目印が「SGマーク」
これは、一定の安全基準を満たした製品につけられるマークで、
安心して使えるヘルメットを選ぶ際の基準になります。

これからヘルメットの購入を検討される方は、デザインだけでなく、
こうした安全面の表示にもぜひ注目してみてください。

管理本部 総務ティーム 花田