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第1条(総則)
- 東京都中央卸売市場花き部卸売業者である株式会社大田花き(以下「会社」という。)が、東
京都中央卸売市場大田市場(以下「市場」という。)において行う卸売りのための販売の委託の
引受けは、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)、同法施行規則(昭和
46年農林省令第52号。以下「省令」という。)、東京都中央卸売市場条例(昭和46年東京
都条例第144号。以下「条例」という。)、同施行規則(昭和46年東京都規則第273号。
以下「規則」という。)その他関係諸法令によるほか、委託者との間に特約のない限り、本約款に
よるものとします。
第2条(会社の責務)
- 会社は、受託した物品の卸売を誠実に行います。
- 2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、これを賠償する責任を負います。
ただし、天災、輸送遅延その他会社の責任に帰すことができない事由によって生じた損害につ
いては、その責任を負いません。
第3条(委託者の責務)
- 委託者は、委託する物品については、鮮度、選別、荷作りを吟味しその商標信用を保証する責
務を有します。
第4条(委託物品の引渡し場所)
- 委託者は、会社に対する委託物品の引渡しは市場内の卸売場で行うこととします。
ただし、条例第66条第1項第1号又は第2号の規定による場合は、当該場所において物品の
引渡しを行うこととします。
第5条(委託物品の受領通知)
- 会社は、委託物品を受領したときは、委託者に対して直ちに、その物品の種類、数量、等級、
品質、その他受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。 - 2 前項の場合において、委託物品について、種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等異状を認
めたときは、会社は、引渡しを受けた後遅滞なく東京都知事(以下「知事」という。)の検査を
受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記又は添付します。
ただし、当該物品の受領に委託者若しくはその代理人が立ち会って、その了承を得たときはこ
の限りではないこととします。 - 3 会社は、委託物品の異状については、委託者若しくはその代理人が立ち会って了承を得られた
場合を除き、前項の規定による検査を受けその証明を得なければ委託者に対抗することはできな
いものとします。
第6条(衛生上有害な物品等の受託拒否)
- 会社は、次の物品の販売の委託は、引き受けません。
(1)衛生上有害な物品
(2)不当景品類及び不当表示防止法、その他の法令による表示に適正を欠く物品
(3)市場施設の許容量を超える入荷が見込まれる場合で物理的受入が困難な物品 - 2 前項第1号及び第2号の物品について、販売の委託があったとき、又は知事から売買を差止め
られ、若しくは市場外に持ち去ることを命ぜられたときは、会社は知事の指示に従って、これを
処分することとします。
- 3 前項の処分によって生じた費用及び損害は、すべて委託者の負担とします。
- 4 会社が第2項による処分をしたときは、処分に関する知事の証明書を添付し、遅滞なくその旨
を委託者に通知します。
第7条(受託物品の保管)
- 会社は、受託物品の販売が終了するまでは、これを保管する責任を負うものとします。
- 2 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって、受託物品の保管中に生じた腐敗、損傷等委託者
に与えた損害については、会社が賠償する責任を負います。 - 3 会社は、受託物品の卸売にあたりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通
常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等について、その責任を負いません。
第8条(受託物品の手入れ等)
- 会社は、受託物品の性質に従い、その販売のために通常必要とする手入加工その他の調整をす
ることができるものとします。
第9条(受託物品の検査)
- 会社は、受託物品の保管中その物品について知事の検査を受けたときは、速やかに委託者に通
報します。 - 2 会社が前項の検査を受けたために生じた受託物品の損傷、品質低下及び減量等委託者に与えた
損害について知事の保障を受けたときは、これを速やかに委託者に支払います。
第10条(受信場所)
- 委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
第11条(送り状等の添付と発送案内)
- 委託者が委託物品を会社あてに出荷する場合は、その物品の種類、荷印、品質、等級、個数、
共選及び個選等の区分、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内等をその物
品に添付するか若しくは物品の到着前までに会社に通知するものとします。なお、委託者が委託
物品の運送を他人に託した場合も同様とします。 - 2 委託者が、前項の送り状又は発送案内等をその物品に添えないときは、品質の相違、数量不足
又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないこととします。
第12条(委託物品の表示)
- 委託者は、会社に物品を出荷するときは、荷札の添付、その他の方法により、委託者及び受託
者を明確にすることとします。 - 2 前項の措置をとらなかったことにより、又は委託物品の運送の途中において荷札の忘失、その
他の事由によって委託者又は受託者が不明となったことにより生じた損害については、受託者は、
その賠償の責任を負わないこととします。
第13条(受託物品の上場)
- 会社は、委託物品を、その受領後最初の卸売取引に上場します。
- 2 受託物品の上場順位は、特約のある場合を除き、同種物品の到着順によるものとします。
- 3 会社が受託物品の上場にあたり、委託者に著しく損害をおよぼすおそれがあると認めたときは、 委託者の同意又は知事への届け出を行い受託物品の全部又は一部について、その販売順位を変更
できるものとします。
第14条(売買取引の方法)
- 委託物品の卸売方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる卸売方法によることとします。
(1)規則第36条別表第4の1号の物品は、せり売又は入札
(2)規則第36条別表第4の2号の物品は、毎日の卸売予定数量のうち知事が別に定める割合
(数量)に相当する部分(以下「指定部分」という。)については、せり売又は入札。指定
部分以外の部分についてはせり売若しくは入札又は相対取引
(3)規則第36条別表第4の3号の物品は、せり売若しくは相対取引 - 2 前項第1号及び第2号の指定部分の物品については、次の各号のいずれかの場合であって、知
事の許可又は承認を受けたときは、相対取引によることができることとします。
(1)災害が発生した場合
(2)入荷が遅延した場合
(3)卸売の相手方が少数である場合
(4)せり売又は入札により生じた残品の卸売をする場合
(5)会社と仲卸業者又は売買参加者との間にあらかじめ締結した契約に基づく物品を卸売す
る場合
(6)他の市場の卸売業者又はそのものに出荷する仲卸業者、緊急に出港する船舶に販売する仲
卸業者並びに売買参加者に対して、せり売開始時刻前に卸売する場合
(7)第16条の規定により、市場における仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をす
る場合 - 3 第1項第2号の指定部分以外の部分の物品及び第3号の物品のうち相対取引とした物品につ
いては、次の各号のいずれかの場合であって知事の指示を受けたときは、せり売又は入札による
こととします。
(1)物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合
(2)物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合
第15条(販売価格)
- 委託物品の販売価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)について
は、成り行き価格によるものとします。ただし、委託者が指値(消費税及び地方消費税を含まな
い価格とします。以下同じ。)その他の条件を付したときはその条件によるものとします。 - 2.前条第2項第6号による卸売をしたときの当該物品の販売価格は、受託した物品と同種の物品
について、その日に価格形成された販売価格を基準とした価格とします。
第16条(当該市場の仲卸業者及び売買参加者以外のものに対する卸売)
- 会社は、次の各号に掲げる場合であって、知事の許可又は承認を受けたときは、受託物品を当
該市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をすることができるものとします。
(1)当該市場における入荷量が著しく多いか、又は受託物品が市場の仲卸業者及び売買参加者
にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがある場合
(2)受託物品が当該市場の仲卸業者及び売買参加者に対して卸売をした後残品を生じた場合
(3)開設区域内の他の市場の入荷量を調整するためその市場の卸売業者に対して卸売をする場合
(4)開設区域外の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情等からみて、会社からの卸売の方法以外
の方法によっては委託物品と同種の物品の出荷を受けることが著しく困難である当該卸売
市場の卸売業者に対して卸売をする場合
(5)会社が他の市場の卸売業者と締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契
約に基づき、当該他の卸売市場の卸売業者又は買受人(卸売市場において卸売業者から卸売
を受けることにつき開設者の許可又は承認を受けた者をいう。以下同じ。)に対して卸売を
する場合
(6)会社が農林漁業者等(農林漁業者又は農林漁業者を構成員とする農業協同組合、農業協同
組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合若しくは森林組
合連合会(これらの者の出資又は拠出に係る法人で農林漁業の振興を図ることを目的とする
ものを含む。))及び食品製造業者等(生鮮食料品等を原料又は材料として使用し、製造、
加工又は販売の事業を行う者)と締結した国内産の農林水産物を利用した新商品の開発に必
要な素材の供給に関する契約に基づき、当該食料品製造業者等に対して卸売をする場合
第17条(販売不成立の場合の処理)
- 会社は、受託物品について、その販売が不成立となる場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知
し、その指図を求めることとします。 - 2 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
- 3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品の返送又は廃棄した場合に要した
費用は委託者の負担とします。
第18条(指値等販売条件の付記)
- 委託者が委託物品の販売について指値その他の条件を付するときは、第11条第1項の通知に
付記するか、又はその物品の販売準備着手前までにあらかじめその旨を会社に通知しなければ
ならないものとします。 - 2 会社は、これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しない場合、その条件がなかっ
たものとして販売します。 - 3 委託者が第1項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用するものと
します。
第19条(指値等の条件がある場合で販売不成立の場合の処理)
- 会社が委託物品の販売について指値その他条件がある場合、その条件により委託物品を販売す
ることができないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めるものとします。 - 2 会社が委託者の指図を待つと、委託者に対し著しく損害を与えるおそれがあると認められる場
合は、知事の承認を得て、その条件がなかったものとみなして販売することができるものとします。 - 3 会社は、前項により販売したため生じた損害については、これを賠償する責任を負わないこと
とします。 - 4 会社が第2項によって販売したときは、知事の証明書を売買仕切書に添付するものとします。
第20条(販売後の事故処理)
- 会社は、受託物品を卸売し、これを買受人に引渡した後において、買受人から、予見できない
瑕疵があること又は数量、品質に著しい差違があること等を発見して知事が定める期間内に会社
に対して買受金額の減額の申出があったときは、会社は知事の定めるところに従いその受託物品
について知事の検査を受け、正当な理由があると認められたときは、それに相当する減額をする
ことができるものとします。この場合、会社は検査の結果に関する知事の証明書を委託者に送付
するものとします。ただし、委託者又はその代理人が立ち会い、その了承を得たときはこの限り
でないこととします。
第21条(委託の解除等)
- 委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者の委託替えの申し込みは、その受託物品の販売
準備着手前に限り、会社はこれに応ずるものとします。 - 2 前項の申し込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために要
した費用は委託者の負担とします。
第22条(再委託の禁止)
- 会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に再委託をすることはできないこと
とします。
第23条(委託手数料)
- 会社が委託者から収受する委託手数料は取扱品目の卸売金額(消費税及び地方消費税を含む金
額とします。以下同じ。)から消費税及び地方消費税を除いた金額に100分の8を乗じて算出
した金額に、消費税率(標準税率)を乗じて得た金額を加算した金額とし卸売金額より控除するもの
とします。ただし、委託手数料計算により生ずる円未満の端数は四捨五入します。
第24条(委託者の費用負担)
- 受託物品の卸売にかかわる次の費用は、これらに係る消費税額及び地方消費税額に相当する額
を含めて委託者の負担とします。
(1)荷扱い料(場内物流に係る費用とし、詳細は別紙の通りとします)
(2)通信費(当該物品の販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
(3)運送料(会社の当該物品の卸売場又は条例第66条第1項第一号又は第二号に規定する場
所までの運搬及び積卸しに要する費用)
(4)売買仕切金等の送金料
(5)保管料(受託物品を冷蔵その他の方法により保管をしたため特に要したときは、その費用)
(6)調整費(容器、手入加工その他の調整に特に経費を要したときは、その費用)
(7)その他会社が立替えた費用 - 2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額から控除するものとします。
第25条(売買仕切書の送付)
- 会社は、委託物品の卸売をしたときは、所定の様式によって、その卸売した物品の品名、等級、
販売価格、数量、消費税法の標準税率が適用される品目の販売価格と数量の積の合計額並びに消
費税及び地方消費税に相当する額、消費税法の軽減税率が適用される品目の販売価格と数量の積の
合計額並びに消費税及び地方消費税に相当する額、前条第2項の規定により控除すべき委託手
数料及び費用の金額並びに差引仕切金額(「売買仕切金」とします。以下同じ。)を記載した売
買仕切書を特約のない限り販売完了日の翌日までに委託者に送付するものとします。
第26条(売買仕切金の支払)
- 売買仕切金の支払場所は市場内の会社の事務所とします。
- 2 会社は、売買仕切金の支払については、委託者と特約がないかぎり毎月15日及び月末に締め、
各々締め日から10日以内に行うものとします。ただし、支払日が金融機関の休業日にあたると
きは、翌第1営業日を支払日とします。
第27条(売買仕切金の精算)
- 委託物品の卸売金額が、第23条及び第24条の規定により控除すべき金額に満たないときは、
委託者はその不足金を速やかに会社に対し精算するものとします。 - 2 会社は、前項の精算について、引続き同一委託者から販売の委託がある場合には、次回の委託
物品の売買仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。
第28条(再販売)
- 会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取を怠ったため、受託物品を再販売したときは、その
卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金が生じたときは、
最初に販売したときの卸売金額によるものとします。
第29条(会社に事故がある時の処置)
- 会社が卸売業者として卸売の業務を行うことができなくなった場合において、会社に対して販
売の委託があり、又は委託の申し込みのあった物品については、知事の指定した他の卸売業者に
より卸売されることがあるものとします。 - 2 前項の規定に基づき、委託替えから委託者に損害を与えたときは、会社はこれを賠償する責め
を負うものとする。ただし、会社の責めに帰することのできない事由により、卸売の業務を行う
ことができなくなったときはこの限りではないこととします。
第30条(帳簿の閲覧)
- 会社は、委託者の請求があったとき、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中いつでも販
売の受託を受けた物品の卸売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ質問に応答します。
第31条(電子商取引についての取扱い)
- 会社は、委託者の了解を得て、委託物品を市場に搬入することなく条例第66条第1項第3号
に定める電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引(電子商
取引)により卸売を行う場合の委託物品の引渡し、受領、事故処理及びその他必要な事項につい
ては、第4条、第5条、第11条及び第20条の規定にかかわらず、別に定めるところにより行
うこととします。
第32条(臨時開場等の通知)
- 会社は、臨時の開場日及び休業日その他委託者に重要な関係を有する事項については、速やか
に委託者に通知するものとします。
第33条(管轄裁判所)
- 販売の委託に関する一切の事件に係る訴訟についての管轄裁判所は東京都に所在する裁判所
とします。
第34条(約款の変更)
- 会社がこの約款の全部または一部を変更するときは、知事の承認を受けてこれを行うものと
します。
付 則
この受託契約約款は令和元年10月1日より施行する。
【 別紙 】
荷扱い料について
1.荷扱い料
- 受託物品の取扱に当り、以下の通りの荷扱い料を卸売金額より控除するものとします。(この金額
に消費税及び地方消費税を乗じて算出した金額とします)
販売1口当り100円の荷扱い料とします。
但し、物流の合理化に資する容器については50円とします。
例外として苗物についての荷扱い料は50円とします。
2.物流の合理化に資する容器について
- 物流の合理化に資する容器とは、会社の自動仕分け装置に入る以下に示す荷姿の容器とします。
最小:(幅150mm × 高さ50mm × 長さ500mm)
最大:(幅460mm × 高さ400mm × 長さ1500mm)
原則として長方形の箱形のもので、重量は20kgまでとします。